教授ブログ「まなぶろぐ」

琉球大学医学部麻酔科学教室 教授:垣花 学(かきのはな まなぶ)のブログです。

医師と患者との契約について

2017-11-26

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 今年の日本臨床麻酔学会(東京)の中で、専門医共通講習のひとつである「医療安全」の座長をさせて頂きました。その際に、「医師」と「患者」との契約というのが、「準委任契約」であるということを知りました。そもそも「準委任契約」というものがどういうものかわからなかったので調べてみました。例えば、請負契約というものがありますが、これは請負人が負う義務は「仕事の完成」です。したがって、仕事が完成しなかった場合には債務不履行ということで損害賠償請求の対象となります。一方、「準委任契約」では、受任者が負う義務は「善良な管理者の注意を持ってその業務にあたること」だそうです。例えば、患者さんは病気を治してほしいということで受診しますが、もし仮に患者さんと医師の契約が請負契約だと、「仕事の完成」つまり「病気を治すこと」が出来なかった場合には損害賠償請求されます。実際には全ての患者が完治することはありませんが医師が損害賠償請求を求められないのは、請負契約ではないからです。では、「準委任契約」に負われている「善良な管理者の注意を持ってその業務にあたること」とはどういうことでしょう。これは善管注意義務ともいわれていることで「普通に要求される注意義務」ということのようです。つまり、医師とっての「普通に要求される注意義務」ということです。麻酔科的業務で「普通に要求される注意義務」とは何でしょうか?例えば、術前回診では既往歴、身体所見、検査値の把握ということになります。既往歴で脳梗塞があった場合、術前の症状の把握や神経学的所見も麻酔科医の「普通に要求される注意義務」に当たると思います。麻酔管理中はあまりにもたくさんの注意することがあります。例えば、病棟で確保された点滴ラインが漏れていないか? 投与薬物とその投与量(稀釈濃度)の確認、気管挿管確認事項として胸郭の動き・チューブの曇り・EtCO2・呼吸音聴診、術中体位による神経圧迫の有無の確認、抜管前の自発呼吸(換気量、回数)・意識の有無・指示動作可能か・反射があるか、抜管後の呼吸状態など、多くのことを注意しなければなりません。さらに、その証拠としてそれらの所見を麻酔チャートに残すということも重要なことです。これらの記載が無い場合には、注意義務がなされていないと判断されます。
 そして、私たちが気をつけなければならないことのひとつに、薬物の適正使用です。適応外使用や禁忌症例への使用は「普通に要求される注意義務」違反になるかもしれません。つまり、添付文書の内容を把握することは私たちの「普通に要求される注意義務」であり、適応外使用や禁忌症例への使用は「普通に要求される注意義務」違反となるかもしれません。
 今回の講習を聴いて、ふとこんなことを思ってしまいました。

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